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引越しのクリーニング代が高すぎる!内容はどうなってるの?


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賃貸物件の退去の際は、多くの場合でハウスクリーニング代を請求されます。

このクリーニング代はそもそも借主が払うべきものなのでしょうか。

内容を確認しておかないと、相場以上のクリーニング代を支払うことになるかもしれません。

そんなことにならないためには、クリーニング代についての知識を持っておくことが大切です。どんな時にどれぐらいの金額を払うのが妥当なのか、高額な請求にはどのように対応すればよいのか、この記事で細かく説明していきます。

 

ハウスクリーニング代が高くない?相場はどのくらい?

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引越しの際は必ず「ハウスクリーニング代」が必要になり、たいていの場合は敷金から引かれる形で徴収されます。部屋のつくりや間取り、汚れぐあい、住んでいる地域によって相場は変わってきますが、大体の相場は以下の通りです。

マンション・アパートの場合
ワンルーム・1DK:20,000円〜35,000円程度
1LDK〜2LDK:30,000円〜70,000円程度
3LDK〜4LDK:50,000円〜110,000円程度
5LDK以上:100,000円

筆者が以前住んでいた2DKは特別な上乗せなしのハウスクリーニングで55,000円でした。この相場とも一致していますね。築年数やハウスクリーニングの内容で金額に幅が出てきますが、おおよそは上記の相場が当てはまるようです。

もしワンルームで10万円代のハウスクリーニングを請求されたら、内容を確認しましょう。料金が納得できない場合は大家さんや業者に問い合わせて、必ず納得いく形で支払ってください。

ただ、これはマンション・アパートの場合の相場ですので、一軒家に住んでいる方はこの相場よりも1割~3割増しになる場合があります。

 

ハウスクリーニングってどんな内容?期間はどのくらいかかる?

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一般的なハウスクリーニングの内容は以下のような内容です。

キッチン全体のクリーニング(レンジフードの汚れとり・シンク磨きなど)
浴室全体のクリーニング(換気扇、浴槽下含む)
トイレの全体クリーニング
玄関周りのクリーニング(下駄箱の中含む)
ガラスサッシ、網戸クリーニング
照明、カーテンレール、部屋全体、ベランダクリーニング
フローリングのワックス仕上げ

一般的な掃除と違い、殺菌消毒やワックスがけなど特殊な薬剤を利用した作業も含まれています。部屋の汚れ具合によって内容は違ってきますが、基本的な内容はほぼ上記と変わりないと思っていてよいでしょう。

期間は1日~2日程度ですが、壁紙の張替えや設備の入れ替えまで含む場合はこの限りではありません。

大掃除していればクリーニングなど入れる必要ないのでは?と思う人もいると思いますが、普段手の届かない部分まで手入れできるプロのクリーニングは違います。次の人の入居を考えて、家主はほとんどの場合ハウスクリーニングを依頼しています。

ただし、壁紙の張替えや設備の入れ替え費用は「原状回復」ではないので、費用に入れられません。タバコで黄ばみがひどいなど、通常の使い方以上に汚れている場合のみ家主が費用を請求できます。

ハウスクリーニングの代金は、契約の時に「家賃一か月分を徴収する」「ハウスクリーニング代は借主負担」など、何かしらの文言が入っているケースがほとんどです。

トラブルを防ぐために契約書に文言を入れてあるわけですが、前述した相場を大きく超える金額を請求された場合は内容を確認し、大家さんや仲介業者と話し合いの場を持ちましょう。

 

入居前の部屋が汚い!ハウスクリーニングされていない場合は?

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契約した部屋を見に行ったら、すごく汚かった・・・そんな経験をした人もいるはずです。

ハウスクリーニングは貸主の義務ではないため、プロの業者にお願いしていない場合もあります。

しかし、目立つ汚れはやはり取り除いておきたいものです。汚れが気になる場合は、入居前に大家さんか仲介業者にお願いして、ハウスクリーニングをお願いしましょう。具体的に「どこどこが汚れている、壁紙が破れている」など、汚れが気になる個所を伝えると効果的です。

その他にも壊れた個所や気になる場所は必ず入居前に指摘しておきましょう。ちょっとした壁紙の汚れやはがれが治っていない場合は、写真を撮っておくと確実です。退去する際に自分がつけた汚れを勘違いされないように、日付の入るカメラを利用して証拠を残しておいてください。

 

綺麗に掃除すればクリーニング代の負担なしで敷金満額返還は可能?

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「自分で隅々まできれいにしたから、ハウスクリーニング代を出さずに敷金を満額返還してほしい!」そんな風に感じることもあるはずです。

普段からキレイに使っていたし、掃除も怠っていないし、さほど汚れてない。しかし、そんな状態でも、ハウスクリーニング代はほとんどの場合で必要になります。

国土交通省の定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、ハウスクリーニング代は基本的に貸主が負担しますが、契約書にはほとんどの場合で「クリーニング代は借主が負担、もしくは一部負担」と記載されています。

口頭で説明がない場合も、契約書にサインした場合は契約書が有効となり、その記載通りのハウスクリーニング代を請求されます。

しかし、貸主から請求された金額があまりにも高すぎたら全額払う必要はありません。

内容を確認して家主と交渉することができます。ただし、その場合も全額払わないとなると裁判が必要となり、かなりの手間がかかります。

以上のことを踏まえると、敷金の満額返済は難しいと言えます。ハウスクリーニング代は支払うが、法外な請求や次の入居者向けのリフォーム代(キッチン設備の入れ替え、壁紙張替えなど)に関しては拒否する、というのが妥当な姿勢でしょう。

 

まとめ

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一時期に比べてハウスクリーニングに関するトラブルは軽減しましたが、それでもトラブルになることはあります。

ハウスクリーニング代に関するトラブルを避けるためには、契約書をしっかりと確かめ、契約する前に不明な点を確認しておくことです。

そして、ハウスクリーニング代があまりにも高額な場合は話し合いの場を持ち、内容を確認すること。

次の入居者のための設備は貸主負担ですから、借主が負担する必要はありません。適正なクリーニング代だけを支払うという姿勢で交渉に臨んでください。

こちらも参考にどうぞ。


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