引越し費用は経費で落とせる?
数十万円単位でお金が動く引越し費用を、少しでも取り戻したい!そんな人は確定申告を利用してみましょう。
サラリーマンの転勤で引越し費用が自分持ちの人、個人事業主で自宅を事務所と兼用している人は、確定申告で還付される可能性もあります。
しかし、引越し費用がすべて経費として計上できるわけではありません。
ここでは、経費として計上できる引越し費用とその勘定科目、サラリーマンや法人の場合の引越しについても詳しく解説していきます。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、できる限り引越し費用は経費で落としたいものです。では、引越しをする際に支払った費用(敷金・礼金、引越し代金、火災保険料など)はすべて経費になるのでしょうか。
結論から言うと、住居を自宅兼事務所として仕事をしている場合は、引越し費用を経費として計上できます。
しかし、支払ったお金の種類によって計上する項目が違いますので、まるまる「引越し費用」として計上できるわけではありません。以下の情報を参考にして、正しく計上していきましょう。
<礼金>
礼金は金額によって扱い方が違います。
20万円未満…「地代家賃」として経費計上
地代家賃とは事業で利用している事務所や店舗の賃貸料金・駐車場料金のこと。自宅兼事務所の場合は仕事場の専有面積や営業時間で按分し、地代家賃を算出します。
20万円以上…「資産」として計上後、償却
20万円以上の場合は「長期前払い費用」と設定、勘定科目「資産」として処理したのち、5年間もしくは賃貸している期間で償却します。
<敷金>
敷金は「戻ってくる可能性のあるお金」です。そのため経費としては計上せず、「敷金」として設定し、20万円以上の礼金の場合と同じく勘定科目「資産」で計上します。
退去の際に差し引かれた金額は、その時に修繕費として計上すれば経費になります。
<引越し業者に支払った引越し費用>
引越し業者に支払った費用は「雑費」として計上できます。ただし、不動産会社に支払う仲介手数料は「支払手数料」という勘定科目で計上します。
もし支払手数料という項目がない場合は、引越し費用と同じ「雑費」、もしくは新たに「支払手数料」という勘定科目を設定して計上します。
<引越し後の家賃、管理費>
引越し後の家賃、管理費も経費として計上できますが、その場合は「住宅の何パーセントを事業用として利用しているか」で按分して計上します。
例えば自宅の約40%を利用している賃貸住宅で家賃が20万円の場合、経費として計上できるのは8万円です。家賃すべてを経費計上できるわけではありませんので、その点は注意しましょう。
<火災保険料>
賃貸住宅を借りる際は自動的に火災保険料を支払うことが多いと思います。その費用は「損害保険料」という勘定科目で経費計上できます。
ちなみにここでいう「勘定科目」とは、その金額の名目を表す名称のこと。上記以外にもたくさんありますが、とりあえず引越し費用に関する部分だけ覚えておけばOKです。
勘定の設定の仕方はインターネット上にも詳しい説明があり、素人でも理解できます。
5つの勘定科目「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」に分けて計上しますが、費用の中にある「雑費」が多くなるのは好ましくありません。できるだけ分類して計上しましょう。
サラリーマンの場合
サラリーマンは確定申告をしない人も多く、引越し費用もすべて自分持ちにしている人が多いのではないでしょうか。実は、条件がそろえば経費として計上し、還付される場合もあるのです。
サラリーマンの引越しで認められるのは、転勤に伴う自身や家族の移動に生じた交通費・航空費・ガソリン代・宿泊費・引越し費用・家具などの移動に要する梱包費・移動中の損傷を保証する損害保険料などが該当します。
この中には引越し先に支払う敷金・礼金は入っていないため、その費用は経費として計上することはできません。
会社都合の引越しであれば、社宅に引越した場合も必要費用を経費計上できます。ただし、いずれの場合も会社が費用を負担しない場合のみです。
引越し費用のほかにも、サラリーマンが経費として計上できる項目があります。すべてが還付されるとは限りませんが、対象のものはすべて計上しておいたほうがお得です。
法人の場合
では、法人の場合はどのように扱うのでしょうか。会社を設立している場合は「法人」であり、個人事業主とは扱い方も違ってきます。
事務所移転、従業員の引越しの2つの場合で見ていきましょう。
事務所を引越しする場合
移転費用の中で経費計上できるのは
火災保険料
仲介保険料
確実に経費計上できるのはこの3つです。敷金・礼金は一括で経費にするのではなく、契約期間で等分するなどして経費にしていきます。
「黒字になったから決算前に移転しよう」という法人の方もいると思いますが、最も大きな資金となる礼金・敷金に関しては一括で計上できませんので、その期の経費になりません。
引越し費用だけがかさむことになりますので、その点は注意が必要ですね。
従業員の引越し
会社都合で従業員を引越しさせる場合は、会社の経費として計上できます。
勘定科目は「福利厚生」でOKという人もいれば「旅費交通費」か「荷造運賃」で計上、という人もいて、税理士によって意見が分かれるかもしれません。
どちらの場合でも会計上は問題ありませんので、担当税理士に相談するとよいでしょう。
ただし法人の場合はさまざまなケースが考えられ、賃貸住宅を社宅扱いされている場合や転勤手当として支給している場合で扱いは違ってきます。
それぞれの扱い方は税理士との相談によって決まりますので、必ず専門家の意見を聞いておきましょう。
いずれの場合も従業員が多くなればなるほど複雑になり、後手に回ると後の処理が大変です。
社員を転勤させる、もしくは会社の近くに引越しをさせることが決定しそうな時は、必ず専門家に相談してください。
まとめ
引越しの費用を「経費」として計上し、何らかの控除を受けたい場合、必ず確定申告が必要になります。
個人事業主だけでなくサラリーマンも確定申告することは可能ですし、引越し費用を経費計上できればいくらか還付される可能性もあります。
毎年確定申告をしていない人にとってはおっくうに感じられると思いますが、引越しの費用だけならそれほど手間も時間もかかりませんし、還付になれば比較的大きな金額が手元に帰ってくる可能性すら出てきます。
上記に挙げたような経費計上は、会計ソフトなどを利用して計算し、税務署に相談すればすんなりと計上できるでしょう。
転勤族で引越しが多い方、特に引越し費用が会社もちでない人は必ず確定申告しておきましょう。