引越し後の印鑑登録手続きは?代理人申請のやり方も解説
市区町村に印鑑登録をしている場合は、必ず旧住所で「登録抹消」の手続きを、新住所で「再登録」の手続きを行いましょう。
印鑑登録をしていない場合はこの手続きは必要ありませんが、家族がいる場合は印鑑登録しておいたほうが便利です。引越しを機に印鑑登録するのも一案です。
代理人による印鑑登録も可能ですので、忙しい人・家から出られない人は、代理人にお願いすることも視野に入れてください。
ここでは、引越しの際の印鑑登録手続きの流れや代理人による印鑑登録の手続き方法などをひとつひとつわかりやすく解説していきます。
引越しした後の印鑑登録の流れ
旧住所で登録抹消、新住所で再登録
引越しの印鑑登録手続きの基本は、「旧住所で登録抹消・新住所で再登録」です。それぞれの手続き方法を見ていきましょう。
<旧住所での登録抹消>
旧住所には「転出届」を提出する必要があります。転出届を提出する際、自治体に印鑑登録証を持参し、登録抹消の手続きを行います。
登録抹消は「印鑑登録廃止届」を提出するだけでOK。自治体によっては「転出届」の提出だけで完了する場合もあり、その場合はほとんど手続きは必要ありません。
自治体によって手続きの方法は違いますので、念のため確認しておくとよいでしょう。
必要な持ち物は、登録してある印鑑と本人確認資料(免許証・保険証・マイナンバーカード)。代理人が手続きする場合は、これに加え、委任状と代理人の印鑑(認印)を持参してください。
<新住所での再登録>
新住所の自治体で「転入届」を提出する際に、再登録の手続きをします。自治体に置いてある「印鑑登録申請用紙」に記載して提出すれば手続き完了です。
必要な持ち物は、登録する印鑑と本人確認資料だけで、登録抹消の際と同じです。代理人が手続きする際も登録抹消時と同じように、委任状と代理人の印鑑を持参してください。
引越し時に印鑑登録の手続きが必要ない場合も!
当然ながら、印鑑登録していない場合は引越し時も住所変更の手続きは必要ありません。また、同一市区町村に引越す場合も印鑑登録の住所変更手続きは必要ありません。
同一市区町村に引越す場合は、引越し後に「転居届(転出届とは違う、住所変更の申請書)」を提出すると、自動的に印鑑登録の住所が変更されます。
ただし、同じ市内であっても区をまたいで引越す場合は印鑑登録の手続きが必要になる場合もあります。
二度手間にならないように事前に必ず自治体に確認を取り、転出届と一緒に印鑑登録手続きを行いましょう。
印鑑証明の登録カード「印鑑登録証」を紛失してしまった場合は?
印鑑登録証をなくしてしまった場合
印鑑登録をした場合は、「印鑑登録証」というカードを渡されます。家や車の購入時には「印鑑証明」を発行してもらう必要があり、その際に必要なのがこの印鑑登録証です。
印鑑登録証を紛失したままでは証明書発行の際に困りますので、必ず紛失手続きを行いましょう。
手続き方法は「印鑑登録証亡失等届出書」を提出していったんカードの登録を廃止、新たに「印鑑登録申請書」に記入して再登録、という流れになります。
今まで登録していた印鑑も使用できますので、新しく印鑑を準備する必要はありません。
印鑑登録証と印鑑、両方なくしたら?
印鑑登録証のみ紛失した場合は前述した手続きで再登録できますが、印鑑も紛失してしまった場合は、新しい印鑑が必要になります。
新しく準備した印鑑と身分証明書を持参し、まずは「印鑑登録廃止申請書」を提出してください。
新しい印鑑で「印鑑登録申請書」を提出して新規登録すると、新しい印鑑登録証が発行されます。
紛失した印鑑登録証は不正利用される?
紛失した印鑑登録証が万が一第三者に渡ってしまった場合、不正利用される可能性はあるのでしょうか。
結論から言うと、不正利用される可能性は否定できません。
印鑑登録証だけでは不正利用できませんが、登録者の氏名、住所、生年月日などを記載したものと一緒に紛失した場合、他人が印鑑証明を取得→印鑑を陰影から偽造→不正利用する、という可能性もあるからです。
万が一の場合も考えて、必ず紛失した場合の手続きを取り、再登録しておいてください。
そもそも印鑑登録って必要なの?
印鑑登録ってなに?
そもそも印鑑登録とはどういうものなのか、ここで解説していきましょう。
印鑑登録とは、「自分の印鑑であること」を市区町村に登録することです。
登録された印鑑は「実印」と呼ばれることが多く、重要な契約の場合は印鑑登録を証明した印鑑証明書を提出します。
印鑑証明書を利用する機会は?
印鑑登録後、一般的に最も多く利用するのが、不動産の購入時や車の購入時です。
印鑑証明書の提出を求められますので、大きな買い物をする際は必ず印鑑登録しておきましょう。
印鑑登録をするタイミングは、成人して社会人となる時や結婚する時など、新しい生活が始まる際に登録しておくと便利です。
車を購入する際や会社を設立する際に印鑑の準備や登録で慌てずに済みます。
印鑑登録できる印鑑って?
自分だけの印鑑を登録するので、だれでも手に入れることができる、100円ショップで売っているような認印、三文判は登録できません。
公正証書を作成する際などに利用する重要な印鑑ですので、必ず独自のデザインである必要があります。
印鑑登録できないものは以下のようなものです。
・印鑑が欠けているもの
・他の人がすでに登録しているもの
・変形しやすい素材のもの(ゴム印など)
・氏名以外の事項が入っているもの
・印影の大きさが8㎜の正方形枠内に入るもの
・印影の大きさが25㎜の正方形枠を超えるもの
・印鑑の輪郭がないもの・輪郭がはっきりしないもの
登録するためには、これらの条件をクリアした印鑑が必要です。
姓と名、両方入ったものでも登録可能ですので、印鑑登録する場合はフルネームの印鑑を新たに作るのがおすすめです。
代理人による印鑑登録の流れ
代理人が持っていくもの
印鑑登録の申請ができるのは原則本人のみですが、本人が窓口まで行けない場合は代理人による申請ができます。
代理人が申請する場合は、以下のものが必要です。
・代理人選任届(登録する本人自筆)
・登録する印鑑(登録する本人から預かったもの)
・代理人の印鑑(認印で可)
・代理人の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
本人直筆の「印鑑登録申請書」「代理人選任届」が必要ですので、あらかじめ用意しておきましょう。これらの書類は自治体のホームページからダウンロードすることも可能です。
代理人による印鑑登録の流れ
1. 印鑑登録申請書の提出
前述した必要なものをそろえて自治体に行き、まずは「印鑑登録申請書」「代理人選任届」を提出します。受付が完了すると本人確認のための「照会文書」が郵送で本人のもとに送られてきます。
2.照会文書の提出
郵送されてきた照会文書に登録する本人が自筆で記入し、再び窓口へ行って登録手続きを行います。
再び窓口に行く際に必要なものは以下の通りです。
・登録する印鑑
・代理人の印鑑(認印可)
・登録する本人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)
・代理人の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
これら必要書類を提出して、代理人に印鑑登録証が渡されます。
代理人による印鑑登録は、最低でも2回は自治体に行く必要があるということです。その日のうちに登録できませんので、その点は注意してください。
また、自治体によっては代理人立ち合いのもとで、登録する本人に電話で意思確認する場合があります。本人の意思が確認できない場合は申請が受理されない場合もあります。
手続き方法は自治体によって若干の違いもありますので、必ず行く前に確認をとっておき、手間がかからないように準備してください。
まとめ
印鑑登録は、大きな契約の時や公的文書を作る際に必要なものです。代理人にお願いする場合、即日登録することはできませんのでその点は気を付けて。
社会人になったら自分の印鑑を登録しておき、車や家の購入時に慌てないようにしておくとよいでしょう。