意外と忘れがち!?引越し後の確定申告の手続きを解説
個人事業主の方が引越しをする場合は、税務署にも届け出が必要です。税務地が変更になるため、確定申告の申告先も変更になります。管轄の税務署が変更になる場合は、早めに住所変更の届け出をしておきましょう。
この記事では引越し時の納税地変更の手続き方法や住民税のことについて解説していきます。個人事業主で引越しを考えている人は、この記事を参考に手続きを確実に終えてください。
引越し後は納税地変更の手続きをしよう
個人事業主の方は、引越し時の手続きリストに「納税所への手続き」を入れておきましょう。住所変更の手続きや口座の手続きなど、書類の提出が必要です。手続き自体はそれほど難しくありませんので、短時間で済ませることができます。
国内での引越しの場合
年の途中で引越しをした場合は、納税地変更の手続きが必要です。
引越し前の所轄納税所・引越し後の所轄納税所の両方に、「納税地の異動に関する届出書」を提出します。手続きはそれほど手間がかかるものではありませんので、引越し後は早めに提出を。
県外に引越しする場合は、引越し前の手続きを忘れないように気を付けましょう。引越し前に提出できなかった場合は、郵送で提出することも可能です。
引越しのタイミングによって確定申告の提出先に迷うことがあると思いますが、基本的に引越し後の所轄税務署に提出すると考えておけばOKです。年明けに引越した場合は特に迷いがちですので注意が必要です。
また、口座からの引き落としにしている場合は「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」の提出も忘れずに。引越し後の税務署に提出すれば引き落としで納税可能になります。
海外への引越しの場合
海外へ引越した場合、税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出して親族や友人を納税管理人に任命する必要があります。納税代理人が引越しした人に代わって確定申告を行います。もちろん、代理人の了承を得ておく必要があります。
納税地の選択は判断基準があり、国内に事業所がある場合はその所在地に、事業所がない場合は以前の納税地や国内の不動産収入を受ける不動産の所在地などに納税します。
納税代理人がいない場合は、税理士や会社の人にお願いすることも可能です。
引越し後の住民税はどちらに支払えばいいの?
住民税は基本的にその年の1月1日に住民票がある自治体から課税されます。1月1日に転入届を出す人は少ないと思いますので、基本的には旧住所地に納税、ということになりますね。新住所への納税は翌年からということになります。
新居に移った後、以前住んでいた自治体から新住所に納税所が送付されますので、期日までに納付しましょう。支払い方法は特に変わりはなく、一括または四分割で納付します。
会社員の場合、天引きされている人は勤め先への住所変更通知だけで問題ありません。天引きされていない場合は上記の通り、引越し後は以前の住所地に納付しましょう。
引越しは確定申告で経費に出来る?
個人事業主の場合、引越し費用は経費として計上したほうがお得です。翌年の納税費用に関わってきますので、経費計上できるものはしっかりと計上しておきましょう。
経費として扱えるのは、引越し業者に支払った引越し費用です。パック料金で引越しする人が多いと思いますので、その場合は引越し業者に支払った金額をそのまま経費として計上しましょう。
個人で引越し手配した場合は、段ボールやガムテープなどの引越し資材、レンタルカー代、ガソリン代などが経費になります。
契約に関わる敷金・礼金は扱いが細かく違っており、処理項目には注意が必要です。敷金は退去後に戻ってくるので資産として扱われ、経費にはなりません。
その他に経費として計上できるのは以下の項目です。
20万円未満・・・通常経費(地代家賃)
(20万円以上の場合は敷金同様資産扱い)
・仲介手数料
・退去費用(原状回復費用)
・火災保険料
・鍵交換の費用
引越しの費用は高額ですので、経費として計上するのがベストです。わからない場合は税理士さんに相談するのが確実です。
利用している税理士さんがいる場合は必ず相談を。特に契約時の費用は経費で一括計上できませんので、敷金の扱いに注意しておきましょう。
まとめ
引越し時の確定申告について解説しました。税務署に行くのは億劫ですので、引越しの際は早めに手続きを終えてください。
うっかり忘れていると確定申告時に慌てることになります。手続き自体はそれほど難しくないので、提出物だけ確実にそろえ、郵送で対応するなどしても良いでしょう。
海外への転出は代理人の選定が必要ですので国内の引越しよりも手続きに時間が必要です。引越しの際の準備も大変ですから、早め早めに対応してください。